生活福祉資金貸付制度のご案内1 生活福祉資金貸付制度のご案内2 検索ムーター

生活福祉資金貸付制度は、奈良県社会福祉協議会が実施主体となり、資金の貸付を通じて経済的な自立や在宅福祉の向上を図ることによって、住民の地域での安定した生活を支援します。
お貸しできる世帯
低所得世帯 世帯収入が生活保護法にもとづく生活保護基準額の1.5倍程度の世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者がいる世帯で、世帯収入が生活保護基準額のおおむね2.5倍程度の世帯。
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯

貸付の条件一覧
平成17年4月1日現在
更生資金
低所得世帯又は障害者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金種類 主な資金使用目的 貸付限度額
生業費

・低所得世帯に属する者又は障害者が生業を営むのに必要な経費

(低所得世帯)141万円
特に必要と認められる場合280万円
(障害者世帯)141万円
特に必要と認められる場合460万円
技能習得費 ・低所得世帯に属する者又は障害者が生業を営み、又は就職するために必要な知識、 技能を習得するのに必要な経費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 (低所得世帯)110万円※1
(障害者世帯)130万円※1
※1 法令等において知識・技能を習得する期間が6ヶ月以上と定められている場合は、3年の範囲内において6ヶ月を超える期間について月額15   万円以内。
福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金種類 主な資金使用目的 貸付限度額

福祉費

・結婚、出産及び葬祭に対し必要な経費
・機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための用具の購入等を行うのに必要な経費
・住居の移転等に際し必要な経費及び給排水設備、電気設備、暖房設備を設けるのに必要な経費
・低所得世帯に属する者又は障害者が就職又は技能を習得するために必要な支度をする経費(支度費)
・その他、低所得世帯が日常生活上一時的に必要な経費

50万円

障害者等福祉
用具購入費

・障害者又は高齢者が、日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に必要な経費 80万円
障害者自動車
購入費
・障害者が自ら運転する自動車又は障害者と生計を同一する者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜等を図るために自動車の購入を行うのに必要な経費 200万円
中国残留邦人等国民年金追納費 ・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 470万4千円

資金種類 主な資金使用目的 貸付限度額
住宅資金 ・低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、住宅を増築、改築、拡張、補修、保全又は公営住宅を譲り受けるのに必要な経費として貸し付ける資金 150万円
特に必要と認められる場合250万円
修学資金
低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金種類 主な資金使用目的 貸付限度額
修学費

・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費

[高校]月1万8千円※2
[高専]月2万1千円※2
[短大]月4万4千円※2
[大学]月4万4千円※2
就学支度費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 50万円
※2 国公立・1年・自宅通学の場合。被保護世帯やその他の学校種別等についてはお問い合わせください。


療養・介護資金
低所得世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金種類 主な資金使用目的 貸付限度額
療養費

・低所得世帯に属する者及び高齢者が負傷又は疾病の療養を行うのに必要な経費(当該療養の期間は原則として1年以内の場合とする。)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費  

170万円※3
介護費

・低所得世帯に属する者及び高齢者が介護サービスを受けるのに必要な経費(当該必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が原則として1年以内の場合に限る。)及びその介護サービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費

※3 療養期間が1年を超え1年6ヶ月以内の場合、又は介護サービスを受けるのに必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が1年を超え1年6ヶ月以内の場合であって、世帯の自立のために必要と認められるときは、230万円以内。

資金種類 主な資金使用目的 貸付限度額
緊急小口資金

低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金
・医療費又は介護費の支払等
・給与等の盗難、紛失
・年金、保険、公的給付等の支給開始まで
・火災等被災

5万円

資金種類 主な資金使用目的 貸付限度額
災害援護資金

低所得世帯に対し、災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費として貸し付ける資金

150万円

資金種類 主な資金使用目的 貸付限度額
離職者支援資金

失業者世帯に対し、生計中心者が再就職するまでの間の生活資金を貸し付ける資金

月20万円
(単身世帯)月10万円

資金種類 主な資金使用目的 貸付限度額
長期生活支援資金

低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

土地評価額の70%程度
月30万円

資金の利用目的に応じて、借り入れ出来る資金種類や借り入れ限度額が異なります。

お問い合わせ

詳細な内容や借り入れ手続き等、わからないことは、お住まいを担当されている民生委員か、お住まいの市町村社会福祉協議会もしくは奈良県社会福祉協議会までお問い合わせください。
奈良県社会福祉協議会 総務地域福祉課 電話番号:0744-29-0100(代)

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