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生活福祉資金貸付制度のご案内1 生活福祉資金貸付制度のご案内2 検索ムーター |
生活福祉資金貸付制度は、奈良県社会福祉協議会が実施主体となり、資金の貸付を通じて経済的な自立や在宅福祉の向上を図ることによって、住民の地域での安定した生活を支援します。 |
お貸しできる世帯 |
低所得世帯 | 世帯収入が生活保護法にもとづく生活保護基準額の1.5倍程度の世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者がいる世帯で、世帯収入が生活保護基準額のおおむね2.5倍程度の世帯。 |
障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯 |
貸付の条件一覧 |
平成17年4月1日現在 |
更生資金 |
低所得世帯又は障害者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 |
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※1 法令等において知識・技能を習得する期間が6ヶ月以上と定められている場合は、3年の範囲内において6ヶ月を超える期間について月額15 万円以内。 |
福祉資金 |
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 |
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修学資金 |
低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 |
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※2 国公立・1年・自宅通学の場合。被保護世帯やその他の学校種別等についてはお問い合わせください。 |
療養・介護資金 |
低所得世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 |
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※3 療養期間が1年を超え1年6ヶ月以内の場合、又は介護サービスを受けるのに必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が1年を超え1年6ヶ月以内の場合であって、世帯の自立のために必要と認められるときは、230万円以内。 |
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資金の利用目的に応じて、借り入れ出来る資金種類や借り入れ限度額が異なります。 |
お問い合わせ |
詳細な内容や借り入れ手続き等、わからないことは、お住まいを担当されている民生委員か、お住まいの市町村社会福祉協議会もしくは奈良県社会福祉協議会までお問い合わせください。 |
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